店舗看板や野立て看板を設置するときは原則として自治体への広告の申請が必要です。都会であれば街並みを守るために田園地域や山間部等であれば自然を守るため、各自治体では看板の面積、高さや掲出エリアなどが制限されます。また、景観条例などの厳しい地域では色や看板を製作する素材などで条件が指定され、広告に関するルールが県や都市条例で細かく定められています。ただし、表示期間や目的によっては申請が不要とされる場合もあります。
看板設置で必要になる主な申請3つ
では、実際に看板を設置するときにはどんな申請が必要なのでしょうか。店舗看板や野立て看板を建てる際に必要となる主なものを紹介します。
- 屋外広告物許可申請
- 看板設置の際に自治体に申請するものです。例えば、国道沿いでも田園地帯であれば看板の面積が1面4㎡まで、都心部であれば一面20㎡まで許可される、しかし、高速道路の周辺では禁止地域となり大きさも一面2㎡までしか許可されない地域もあります。また、地域によっては派手な色では許可されない場合もあるため注意が必要です。
- 工作物確認申請
- 建築基準法により自立看板などは地面から上部までの高さが4メートルを超える看板を設置するときに必要になる申請です。一般的な野立て看板であっても申請が必要になります。工作物の確認申請手続きを行わずに高さ4mを超える看板を設置すると建築基準法違反となります。自立看板以外にも、看板自体の高さが4mを超える場合も申請が必要になるため建物から突き出す看板や屋上看板なども該当します。
- 道路占用申請
- こちらは、店舗看板の場合に申請が必要になるものです。看板が敷地から公道にはみ出している場合に必要な申請です。主な看板としては、袖看板や壁面看板、オーニングやスポットライトなどが該当します。