看板の申請の知識

店舗看板や野立て看板を設置するときは、原則として自治体への広告の申請が必要です。都会であれば街並みを守るため、田園地域や山間部等であれば自然を守るため、各自治体では看板の面積、高さ、掲出エリアなどが制限されています。

また、景観条例などが厳しい地域では、色や素材までも指定されることがあり、県や都市の条例で細かく定められています。※表示期間や目的によっては申請が不要とされる場合もあります。

看板設置で必要になる主な3つの申請

店舗看板や野立て看板を建てる際に必要となる、主な申請手続きを紹介します。

1. 屋外広告物許可申請

看板設置の際に自治体に申請するものです。地域により制限が異なり、例えば田園地帯では1面4㎡まで、都心部では1面20㎡まで、高速道路周辺では2㎡までなど、大きさや色が厳しく制限される場合があります。

2. 工作物確認申請

建築基準法により、地面からの高さが4メートルを超える看板を設置する際に必要です。自立看板だけでなく、建物からの突き出し看板や屋上看板も対象となります。これを行わずに設置すると建築基準法違反となるため注意が必要です。

3. 道路占用申請

主に店舗看板で、看板が敷地から公道(道路上)にはみ出している場合に必要です。袖看板(突き出し看板)や壁面看板、オーニング、スポットライトなどがこれに該当します。